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医療機関の広告規制は昭和23年の医療法69条、70条、医療法施行令5条の11で定められた。

その後、平成12年の第4次医療法改正で、広告可能な項目が診療科目以外で大幅に追加された。

それでも標榜できる診療科目におてすら患者が医療機関を選択するときにはわかりにくい、と不評である。

本来、広告規制は患者を保護するために行うという趣旨であったが、その趣旨は建前にしか見えない。

むしろ疑った見方をすれば、医療機関の競争防止こそが、本当の狙いではなかったのかとも考えられる。第5次以降の医療法改正では、さらなる改善がおこなわれる予定である。

それは各家庭にPC、スマホが普及し、インターネットのHPを常備する医療機関が増加し、事実上広告規制が意味をなさない状況に追い込まれているという客観的状況がある。以上のような状況から、今後広告規制はかなり緩和される傾向になるだろう。